生活保護の女性中傷、市に慰謝料10万円命令(読売新聞)

 車いすで生活し、生活保護を受けていた香川県丸亀市内の女性(60)が、同市福祉課の幹部職員から「わがまま病だ」などと中傷されたことを人づてに聞き、精神的に傷ついたなどとして、市に100万円の損害賠償を求めた訴訟があり、高松地裁丸亀支部の熱田康明裁判官は「精神的苦痛が生じている」などと訴えの一部を認め、市に慰謝料10万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 判決などによると、女性は2007年に同市に転入。生活保護を申請し、いったんは却下されたが、審査請求して認められた。幹部職員は女性の障害の程度を疑って調査を行い、同年10月、担当する相談支援専門員から聞き取り調査をした際、「女性はわがまま病だ」などと話した。女性は専門員を通じて、発言を知った。

 熱田裁判官は、「許容限度を超える表現。直接の発言でなくても、それを知れば、女性の名誉感情が害されることは明らか」とした。新井哲二・同市長は「市の主張が全面的には認められず、遺憾」とコメントした。

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